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遺産共有持分と他の共有持分とが併存する共有物の分割は、民法258条に基づく共有物分割訴訟によるとされた事例

2015.03.23

平成25年11月29日 最高裁判所第二小法廷判決
判示事項:共有物について遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合における共有物分割と遺産分割の関係
ポイント:  ある物を複数人で共同で所有しており、その中に相続によって共有になった者とそうでない者が混ざっている場合に、共有状態を解消するには、共有物分割訴訟か遺産分割審判のどちらかによるかという問題があります。遺産分割審判では相続人全員が関与し様々な事情を考慮して判断が下されます。
ある物を共有していた者の一人が死亡し、その持ち分が相続された場合には、相続とは関係ない他の共有者からの共有状態解消の手段は相続を巡る諸事情を考慮すべきでないので、共有物分割訴訟によるのが妥当とされました。

事案の概要:土地をX1、X2とともに共有していたAが死亡し、Aの共有持分をYら4名が相続した。土地を現金で分割することが不可能であるとして、X1らから共有物分割請求を受けた裁判所は、土地をX1、X2の共有とし、X1らがYらに本件持分の価格を支払うという全面的価格賠償による分割方法を命じた。

 
判決文:「共有物について、遺産分割前の遺産共有の状態にある共有持分(以下「遺産共有持分」といい、これを有する者を「遺産共有持分権者」という。)と他の共有持分とが併存する場合、共有者(遺産共有持分権者を含む。)が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり、共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与された財産は遺産分割の対象となり、この財産の共有関係の解消については同法907条に基づく遺産分割によるべきものと解するのが相当である。」

 
解説:共同相続人の一人が、遺産を構成する特定不動産の共有持分権を第三者に譲渡した場合に、当該第三者は遺産分割前にその特定財産について民法258条に基づいて共有物分割を請求できるかの問題については、昭和50年11月7日の最高裁判決において、以下の理由により、肯定されています。
     「遺産分割審判は、遺産全体の価値を総合的に把握し、これを共同相続人の具体的相続分に応じ民法906条所定の基準に従って分割することを目的とするものであるから、本来共同相続人という身分関係にある者……を当事者とし、原則として遺産の全部について進められるべきものであるところ、第三者が共同所有関係の解消を求める手続を遺産分割審判とした場合には、第三者の権利保護のためには第三者にも遺産分割の申立権を与え、かつ、同人を当事者として手続に関与させることが必要となるが、共同相続人に対して全遺産を対象とし前叙の基準に従いつつこれを全体として合目的的に分割すべきであって、その方法も多様であるのに対し、第三者に対しては当該不動産の物理的一部分を分与することを原則とすべきものである等、それぞれ分割の対象、基準及び方法を異にするから、これらはかならずしも同一手続によって処理されることを必要とするものでも、またこれを適当とするものでもなく、同審判手続を複雑にし、共同相続人側に手続上の負担をかけることになるうえ、第三者に対しても、その取得した権利とはなんら関係のない他の遺産を含めた分割手続の全てに関与したうえでなければ分割を受けることができない」。「これに対して、共有物分割訴訟は対象物を当該不動産に限定するものであるから、第三者の分割目的を達成するために適切であるということができる」。「このような両手続の目的、性質等を対比し、かつ、第三者と共同相続人の利益の調和をはかるとの見地からすれば、本件分割手続としては共有物分割訴訟をもって相当とすべきである。」
    本判決は、本件は共有持分権の譲渡があったものではないものの、共有物について共有持分が併存する状態が生じている点において、昭和50年判決と共通していることから、共有関係の解消は共有物分割請求によることを判示しました。

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