手続の大半は期限が定められており、迅速に動く必要があります。
死亡届の提出 | 死亡から7日以内に役所へ提出します。 |
遺言書の確認 | 法律で定められた様式でなければ無効となります。見つけたら開封せず、弁護士にご相談下さい。 |
相続放棄 |
例えば親が死亡した場合、親の相続を放棄したい時は、死亡を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。 |
準確定申告 | 被相続人の所得税について、確定申告を行います。 |
相続税の納付 | 遺産の額によっては、被相続人の死亡より3年前以降に受け取った財産も含めて、相続税の申告・納付を行います。 |
遺留分減殺請求 | 遺言により遺産を残されなかった、あるいは、少ない遺産しか残されなかった場合でも、法律上、遺産のうち一定割合を取得することが保障されています(相続順位が後順位でない場合)。) |
法律で定められた様式を満たしている遺言書がある場合は、その遺言に従います。
もし遺言書がない場合、遺言書はあったが無効になった場合は、法定相続分に従います。法定相続に従う場合、被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者と同順位で ①子 ②直系尊属 ③兄弟姉妹 の順番で相続人となります。
第1順位 配偶者と子
子が死亡している場合は、代わりに孫が相続人となります(代襲相続)。同様に、孫も死亡している場合は、曾孫が相続人となります(再代襲)。
配偶者がいない場合は、子(孫)が全て相続します。
第2順位 配偶者と直系尊属
子・孫がいない場合は直系尊属(両親・祖父母)が相続人となります。
親がいない場合は祖父母が第2順位となります。
配偶者がいない場合は、親(祖父母)が全て相続します。
第3順位 配偶者と兄弟姉妹
兄弟姉妹が死亡している場合は、代わりに兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人となります(代襲相続)。ただし、甥・姪も死亡している場合、甥・姪の子は相続人とはなりません。
配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が全て相続します。
※相続割合は、昭和56年1月1日以降に相続が発生した場合のものです。
まず、遺言が有効か無効かを決めます。遺言の無効を主張する場合はその請求を、遺言が有効である場合は遺留分減殺請求をします。但し、遺留分減殺請求権は配偶者、子(孫)、親(祖父母)にのみ認められ、兄弟姉妹には認められません。
子どもの中に非嫡出子(法律上の婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子)がいる場合、改正前の民法は、嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に産まれた子)の半分しか相続分がありませんでしたが、平成25年9月4日、最高裁判所は、平等権に違反するとの違憲決定をしました。そこで、平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。
なお、改正法が適用されるのは、平成25年9月5日以後に開始した相続です。もっとも、平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定があることから、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることになります。
民法891条では、一定の事柄が発生したときは、相続人の資格を失うと定めています。これを相続欠格事由といいます。例えば、故意に被相続人や相続人を死亡させ、刑に処せられた場合や、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合などです。ただし、偽造等を行ったとしても、それが自分に有利になるようなものではないときは、欠格事由にあたらないとした判例があります。
なお、相続欠格者の子どもは、相続人の資格を失いません。
被相続人(祖父)が死亡した後、その子(親)が相続を放棄した場合、代襲相続(相続人の子が親に代わって相続人になること)は生じませんので、相続放棄した者の子は、相続人にはなれません。
ただし、上記事例とは異なり、親が祖父よりも先に死亡した場合、あなたが親の相続を放棄した後、祖父が死亡したときは、あなたは、親に代わって祖父の相続人となります。なぜなら、あなたがした相続放棄は、親の相続に関してのみ、効果が生じるからです(民法939条)。
配偶者の連れ子は、被相続人の「子」ではないので、相続人ではありません。
ただし、被相続人が生前、連れ子と養子縁組をした場合は、被相続人と法定血族関係が生じるため、実子と同じく扱われ、被相続人の「子」として相続人になります。
被相続人の生前に贈与を受けた相続人がいる場合、生前贈与を無視して単純に法定相続分に従って遺産分割をすると不公平が生じます。これを是正するのが「特別受益」の制度です(民法903条)。
特別受益がある場合、被相続人の死亡時の財産に、贈与されたものの価格を加えた分が相続財産となります。
例えば、被相続人甲の死亡時の財産が3000万円、相続人が長男A、二男Bの2名のみで、被相続人甲がAに対して1000万円を生前贈与したとします。この場合、相続財産は、甲死亡時の財産3000万円に、生前贈与1000万円を加えた4000万円となります。そこで、A、Bは、それぞれ相続分に従い2000万円ずつ取得します。ただし、Aは、すでに1000万円の生前贈与を受けたので、2000万円-1000万円=1000万円を相続により取得することになります。
A:(3000万円+1000万円)×1/2-1000万円=1000万円
B:(3000万円+1000万円)×1/2 =2000万円
被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与(貢献)をした相続人は、法定相続分や遺言で指定された相続分とは別に、遺産の中から、寄与の程度に応じた額(寄与分)を取得する可能性があります。寄与分は、まず、相続人間の協議で定められますが、協議が成立しないときは、寄与分を主張する者の申立てにより、家庭裁判所が寄与(貢献)度等を考慮して寄与分を決定することになります(民法904条の2)。
〒211-0005
神奈川県川崎市中原区新丸子町
915-1ラメール兼重ビル2階
TEL.044-711-2980
TEL.044-711-2980
FAX.044-711-3009