怪我人の救出を最優先しましょう。また、万が一相手から示談を持ちかけられても、当人同士で話はせず、警察に連絡しましょう。警察が到着したら、「人身事故」として届けましょう。事故には「人身事故」と「物損事故」があり、後者だと治療費が請求できないことがございます。
ご自身の自動車保険を見直しましょう。もし「弁護士費用特約」がついている場合、弁護士費用は保険会社が負担することになります。加害者との交渉は、専門家に任せる方が良い結果になることが多いですので、早めにご相談ください。
弁護士費用特約に加入されている方は負担金が大幅減額になります
ご自身が加入されている自動車の任意保険に「弁護士費用特約」がついている場合、多くの保険会社では300万円までは保険会社からの負担となります。重大な後遺症が残る、被害者が死亡した等の重大事故でなければ、通常は300万を超えることはございません。その場合はご自身の負担金は0円です。また、重大事故の場合でも300万を超えた分のみの負担となります(例:弁護士費用が320万の場合、300万を保険会社が、残り20万をご自身で負担)。
一定の条件を満たした場合は、修理・買い替え費用を加害者側に請求できる場合があります。修理するべきか買い替えるべきか。また、相手に費用の請求ができるかどうか分からない場合は、ご相談下さい。
事故が起きた当日、遅くとも翌日には必ず病院で検査を受けましょう。後から痛みが現れる場合もあります。また、事故から治療までの期間が空くと、加害者側から事故とは関係ないと主張されることもあります。怪我をされていたり首などが痛んだりする場合は、通院もしくは入院することになります。
症状固定とは、「これ以上治療を続けても回復しない」と医師に判断された場合です。症状固定になると治療費の支払いが打ち切られますので、保険会社から症状固定の時期を指定される場合がありますが、本来は患者様と医師が相談して決めるものです。保険会社からの執拗な連絡等でお困りの場合、弁護士側で交渉致しますので、お気軽にご相談下さい。
後遺障害の等級により、賠償金の金額が大きく左右されます。等級の認定には医師の診断書の内容が重要になりますが、診断書を書いてもらう前に必ず弁護士にご相談下さい。診断書の内容に不備があると、通常よりもかなり低い等級になってしまうことがあります。
相手保険会社から示談金が提示されますが、大抵の場合はかなり低い金額になります。弁護士を通じてやりとりをすることをお勧めします。また、相手方から心無い言葉を投げられた、など精神的に被害を受けたという事例もございます。相手方保険会社は交渉によって示談金を増施することがありますので、交渉交渉のプロである弁護士にお任せ頂くのがベストです。
示談が成立しなかった場合は、裁判所の第三者が関与する解決をお勧めします。ただし、裁判になった場合、解決までに半年から一年以上かかることがあり、また、裁判は訴状などの書類作成や証拠集めなど煩雑な作業が必要となりますので、専門家に任せるべきです。
但し、医師が「必要である」と判断し、そのための診断書を書いてもらう必要があります。医師の診断書がないと治療費の請求は通りませんので、必ず医師に相談してからにしましょう。
弁護士費用特約を利用するにあたって、どの弁護士に相談・依頼するかは被害者側の自由であり、保険会社が紹介する弁護士でなければならないというわけではありません。ただし、保険会社の事前承諾が必要となりますので、まずは早めにご相談ください。
相手方に請求することができる損害は、主に、以下のような項目があります。
①治療費、付添費、通院交通費、診断書料など(治療関係費)
②休業損害
③死亡又は傷害(入通院)の慰謝料
なお、交通事故によって後遺障害が残った場合、
④後遺症逸失利益
⑤後遺症慰謝料
を請求することができます。
また、通常、交通事故によって車両に損傷が生じていますので、
⑥車両の修理費
も請求することができます。
ただし、交通事故と相当因果関係のある損害の範囲や金額は、具体的事案によって異なりますので、弁護士に相談することをお勧めします。
電車やバスなどの公共交通機関で通院することができないような事情があれば、タクシー代を請求することができます。ただし、クシーを利用した裏付けがなければ請求できませんので、タクシー代の領収証は必ず保管しておいてください。
交通事故の場合も、通常、保険給付の対象となりますので、健康保険が使えます。ただし、健康保険を使うためには、ご自身が加入している健康保険に「第三者行為による傷病届」などの書類を提出する必要があります。
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